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基本方針・宣言等

最良執行方針

平成17年4月1日制定
(最終改訂平成21年4月1日)
新和証券株式会社

この最良執行方針は、金融商品取引法第40 条の2 第1 項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。

当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。

  1. 対象となる有価証券
    • (1) 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16 条の6 に規定される「上場株券等」
    • (2) グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67 条の18第4 号に規定される「取扱有価証券」
  2. 最良の取引の条件で執行するための方法

    当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。

    • (1) 上場株券等

      当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととし、PTS への取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。

      • 1) お客様から委託注文を受託いたしましたら、お客様のご指示がない限り、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。
      • 2) 1) において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。
        • (a) 上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます
        • (b) 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社 QUICK社の情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取り次ぎます。(当社の本支店でご覧いただけます。)

        なお、選定した具体的な内容は、当社の本支店にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えします。

        ただし、次の場合には、上記の規定にも拘らず、選定市場に取次ぎがない場合があります。

        • (ア) 期間を指定された注文をお受けしている期間中に選定市場が変わった場合、選定市場の変更作業により執行の遅延等が生じ、最良執行の効果が損なわれるような場合には、当初受注の選定市場での執行を継続する場合があります。ただし、お客様からのご指示があれば、下記(イ)の場合を除き、変更後の選定市場に取り次ぐことといたします。
        • (イ) 制度信用取引につきましては、その制度上、新規建てと反対売買を同一市場で行うことを前提としている仕組みであるため、反対売買を行う時点で選定市場が変更されていた場合にも、新規建てと同一市場で執行いたします。
        • (c) (a)又は(b)により選定した当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎについては、当該金融商品取引所市場の取引参加者または会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎについて当社と契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。
    • (2) 取扱有価証券(グリーンシート銘柄)

      当社では、基本的に取扱有価証券の注文はお受けしておりません。ただし、取扱有価証券のうち、金融商品取引所において上場廃止となった銘柄を区分しているフェニックス銘柄について、お客様から売却注文をいただいた場合には、当社が指定する証券会社が、当該銘柄の投資勧誘を行っている場合に限り、当該注文をその指定する証券会社に取り次ぎます。従って、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。

  3. 当該方法を選択する理由
    • (1) 上場株券等

      金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。

      また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。

    • (2) 取扱有価証券

      当社では、基本的に取扱有価証券の注文はお受けしておりません。
      ただし、金融商品取引所において上場廃止となった銘柄を区分しているフェニックス銘柄については、上場していた当時から当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う証券会社に取り次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。

  4. その他
    • (1) 次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
      • 1) お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引

        当該ご指示いただいた内容で当社と合意した執行方法

      • 2) 投資一任契約等に基づく執行

        当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法

      • 3) 株式累積投資や株式ミニ投資等、取引約款等において執行方法を特定している取引

        当該執行方法

      • 4) 端株及び単元未満株の取引

        端株及び単元未満株を取り扱っている金融商品取引会社に取り次ぐ方法

    • (2) システム障害等により、やむを得ず最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。従って、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。

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