平成17年4月1日制定
(最終改訂平成21年4月1日)
新和証券株式会社
この最良執行方針は、金融商品取引法第40 条の2 第1 項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。
当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととし、PTS への取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。
なお、選定した具体的な内容は、当社の本支店にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えします。
ただし、次の場合には、上記の規定にも拘らず、選定市場に取次ぎがない場合があります。
当社では、基本的に取扱有価証券の注文はお受けしておりません。ただし、取扱有価証券のうち、金融商品取引所において上場廃止となった銘柄を区分しているフェニックス銘柄について、お客様から売却注文をいただいた場合には、当社が指定する証券会社が、当該銘柄の投資勧誘を行っている場合に限り、当該注文をその指定する証券会社に取り次ぎます。従って、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
当社では、基本的に取扱有価証券の注文はお受けしておりません。
ただし、金融商品取引所において上場廃止となった銘柄を区分しているフェニックス銘柄については、上場していた当時から当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う証券会社に取り次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。
当該ご指示いただいた内容で当社と合意した執行方法
当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法
当該執行方法
端株及び単元未満株を取り扱っている金融商品取引会社に取り次ぐ方法
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。従って、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。